親が亡くなったために土地を相続するような時もよくあるのではないでしょうか。
親の土地を相続する時には、手続きするのを忘れることもあるでしょう。
万が一、相続漏れした土地の手続きはどうなるのでしょうか?
また、相続漏れした場合の土地の相続税はどうなるのでしょうか?
ここでは、相続漏れした土地の手続き、相続税についてご紹介します。
相続漏れした名義変更されていない土地の相続税はどうなるか?
では、相続漏れした土地の相続税はどうなるのでしょうか?
相続漏れした土地の相続税については、延滞税などは課せられません。
相続手続きを行う必要がある期間としては、「相続の開始があったことを知った日から」と相続税法では決定されています。
相続漏れした土地があることを知らなかった時は、延滞税などは長年手続きを忘れても課せられません。
なお、申告する必要がある期限としては、法律上10ヶ月間と決まっています。
相続漏れした土地の相続税の手続きとは?調査で見つかった時は?
相続漏れした土地というのは、相続する人はいるが、相続する時に手続きされなくて、被相続人の名義変更がされていないものです。
では、相続漏れした土地の手続きはどうなるのでしょうか?
一般的に、相続漏れした土地の手続きは次のようになります。
相続漏れした土地について遺産分割について相続人間で協議して、遺産分割協議書を作ります。
遺産分割についての協議がすでに終わった後に遺言書がもし見つかっても、相続漏れした土地についてのみ、遺産分割の方法を決定するようになります。
しかし、すでに作っている遺産分割協議書は効果があります。
例えば、遺産の中において、相続漏れした土地についての相続人を決定していた時は、遺産分割協議書を新しく作る必要はありません。
なお、預貯金などの漏れがあった時は、遺産分割協議書を銀行などによっては要求されることもあります。
これは、被相続人が亡くなってから何年経った後でも同じです。
相続漏れした土地の価格が高くなると相続税額もその分大きくなるため、場合によっては修正申告が必要になります。
なお、修正申告を相続人自身が行うような時は加算税が課せられませんが、申告漏れした土地などが税務調査などで見つかった時などは、過少申告加算税が課せられ、場合によっては重加算税が課される時があります。
まとめ
相続税を申告した後に相続漏れした土地の手続きは、一般的に相続漏れした土地について遺産分割について相続人間で協議して遺産分割協議書を作ります。
相続漏れした土地があることを知らなかった時は、延滞税などは長年忘れていても課せられません。