今年に入りコロナ終息と同時に大阪市北区でも海外からの観光客が急激に増えて参りました。これに伴い、コロナ禍の影響で渡航制限がかかり外国人旅行者が激減した民泊も再び活況を呈してまいりました。
民泊の先駆け時代では、区分所有マンションで民泊事業を営む事業者も多く見られましたが、宿泊者の騒音やゴミ出し等の問題から、一部例外を除き、ほぼすべての管理組合にて
民泊禁止が徹底されています。(一部例外となる民泊可能な区分所有建物については、所有者の大半が外国人となっています。)
また、法律面においては、民泊についての一定のルールを設ける目的で、2018年6月に
住宅宿泊事業法が施行されました。この法律により、現在、民泊を行う場合は、以下の3つの中から選択することになっています。
① 旅館業法の許可を得る
② 国家戦略特区法の認定を受ける
③ 住宅宿泊事業法の届出を行う
②の特区民泊については、地域限定であり、大阪府や大阪市、東京都大田区などが対象となっており、対象地域である大阪市では、この特区民泊の認定による運営が多く見られます。
一方の対象外地域においては、③住宅民泊事業法の届出を行うケースが一般的ですが、年間180日以内という営業日制限や家主不在時の管理業者への委託業務が必要となる点で使い勝手が悪いと言われていました。また、コロナ禍において外国人旅行者の激減による需要低迷からくる競争激化によって、およそ4割の事業者が廃業するに至っております。
そのような状況の改善を考えてか、今年7月に住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令等が施行されました。
これにより、所定の講習受講修了者が管理者として認められるようになり、これまで管理を事業者(宅地建物取引士・2年以上の実務経験者)に委託しなければならないとする民泊の管理業者要件が緩和されました。
この規制緩和により、今後は家主様が管理業を自ら登録する自主管理が拡大普及していくと思われます。