日本人の個人資産は不動産が多く、遺産として不動産相続を考えている人も多くいます。
不動産相続はトラブルが起きやすくいため、所有者が生前から相続の準備をしておくことが大切です。
そこで、不動産相続を円滑に行える手段として家族信託を紹介します。
不動産の相続がスムーズに!家族信託を行える人の条件とは?
家族信託とは、所有する財産を家族に託し、管理できるようにする制度です。
信託の内容は家族の間で自由に決定できるため、不動産相続がスムーズに行えます。
不動産の家族信託を行うにあたって、特別な条件はありません。
相続させたい不動産を所有している人であれば、だれでも家族信託が行えます。
相続の相手にも条件はなく、子供はもちろん孫に不動産を相続させることも可能です。
不動産相続における家族信託は、不動産を預ける人(委託者)・不動産を管理する人(受託者)・不動産の利益を受け取る人(受益者)の決定から始めます。
家族間で不動産の委託者・受託者・受益者を決定した後は、信託の内容を書面にします。
受託者と受益者は、2人決めておきましょう。
受託者が1人だと、その人が不動産の管理ができなくなった時の管理者がいない状態になってしまいます。
また、受益者が1人の場合においても、当初決めていた受益者が何らかの理由で利益を得られなくなる可能性があります。
委託者・受託者・受益者は、同じ人にあてても問題ありません。
例えば、委託者と受益者を親にして不動産の利益を介護費用にあてることもできます。
不動産相続の前にチェック!家族信託のメリット・デメリット
家族信託における最大のメリットは、契約を交わした時点から信託が行われる点です。
遺言状による不動産相続の場合は、不動産の所有者が亡くなってからでないと相続ができません。
所有者が病気やけがで不動産の管理が難しくなったとしても、他の家族が代わりに不動産の管理を行うことはできないのです。
しかし、家族信託によって委託者を決めていれば、委託者に何かあったときでも不動産の管理がスムーズに行えます。
遺言状には細かなきまりごとがありますが、家族信託には決まりごとがありません。
したがって、遺言状で不動産相続を行うよりも簡単に相続ができます。
一方、家族信託のデメリットには、身上監護が行えない点があげられます。
身上監護とは、後見人が本人に代わって入院手続きを行ったり、施設への入所手続きを行ったりすることです。
家族信託はあくまでも財産に関する決まりを定めておくものですので、委託者の身の回りに関することは、成年後見制度を使わないとできないのです。
また、委託者と受益者が違う場合は税金が発生するため、節税対策にはなりません。
受益者が第三者なら贈与税、相続人なら相続税が発生します。
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