不動産を相続する場合は、「税金がかかる」ということを頭に入れておかなければなりません。
しかし不動産を相続することによる相続税は、様々な方法によって金額をおさえることができます。
今回は不動産相続の際に知っておくべき相続税対策をまとめましたので、ぜひ一読して頭に入れておいてください。
知っておきたい不動産相続税対策その1「賃貸マンション・アパートの購入で節税」
賃貸マンションやアパートを建築、または購入して不動産賃貸を行うことで大幅に節税することができます。
貸家建付地の相続税評価の基本的な計算式は以下の通りです。
相続税評価額=自用地とした場合の価額-(自用地とした場合の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
土地や建物はもともとの購入金額よりも相続税評価額が低くなる評価方法が税法で定められているため、不動産を購入すれば相続税対策になるというわけなのですね。
知っておきたい不動産相続税対策その2 「相続時精算課税制度」
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子供もしくは孫へ生前贈与する場合、子供もしくは孫の選択により利用できる制度です。
生前贈与する際には贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、後々相続した際にその贈与財産プラスその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算することができます。
この制度には2,500万円の特別控除があり、2,500万円までの贈与には贈与税がかからないことになるのです。
近年は揉め事を防ぐために生前贈与を希望する人が増えていることから、この相続時精算課税制度もだんだん認知されてきており、申請する人が増えています。
知っておきたい不動産相続税対策その3 「教育資金贈与で非課税に」
不動産相続によって贈与された財産を教育目的に限定して利用する場合は、教育資金の一括贈与を受けたということで、贈与税の非課税制度を活用することができます。
これを教育資金贈与といい、これから教育にお金のかかる子供や孫を持つ人の相続税対策として注目されています。
孫や子供等の直系卑属に対し、最大1,500万円までの教育資金の贈与が非課税になるのがこの教育資金贈与のメリットです。
ここで言う教育資金というのは、幼稚園や小・中学高、高校、大学、海外の教育施設などが対象となります。
この制度は2021年3月31日まで利用できますので、興味のある方はぜひ調べてみてください。
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