認知症の発症などを考えると、高齢者本人が財産管理を続けるのは不安ですよね。
そのようなケースに有効な手段として、家族信託があります。
家族信託とは?その特徴とメリットについて解説
家族信託とは、「自分で自分の所有財産管理をするのが困難になったときに備えて、家族にその財産の管理や処分をできる権限を与えておく方法」をいいます。
本人の元気なうちから組んでおく家族信託は有効な相続対策であり、本人および財産管理の担い手である子(=受託者)にとっても、多くのメリットがあります。
認知症などによる資産凍結を回避する
財産管理を託した後に、本人の判断能力が低下しても、受託者が財産の管理や処分を実行できます。
具体的には、事前に家族信託を組んでいたため、老親が施設に入所して空き家となった実家(親が所有)を、子がスムーズに売却できた例があります。
成年後見制度よりも自由で負担の軽い財産管理ができる
成年後見制度は財産管理をするうえで有効ですが、家庭裁判所への定期的な報告など負担や制約が多いため、家族信託で代用することで柔軟な財産管理が行えます。
本人の希望する順位で資産承継者の指定ができ、争族・遺留分・資産承継対策となる
2次相続以降の資産の承継先まで自分で指定することができ、遺言と同じ効果で遺産分割協議の争いを避けることができます。
遺言の代用になり、受遺者の財産管理が引き続き行える
本人の死亡により遺産を受けた相続人に判断能力がない場合、さらにその相続人に成年後見人をつけての財産管理が必要な場合もあります。
家族信託では、「遺言」として財産の承継者を指定でき、本人死亡後も受託者が引き続き財産管理を行うことが可能です。
例えば、本人が亡くなって認知症の妻が相続人の場合、子である受託者が、妻に代わって財産や生活資金を管理することができます。
不動産の共有から起こるトラブルを回避する
不動産の共有を回避したり、共有不動産の場合でもタイムリーな処分や有効活用が可能です。
家族信託の注意点とデメリットも理解しておこう!
家族信託を組むにあたり、注意しなければ点があります。
信託財産の負債を損益通算できなくなる
収益物件を信託財産に入れた場合、この信託不動産の年間の赤字損失はなかったものとみなされ、信託財産以外の所得と損益通算して課税対象所得を減らすことができません。
損失の翌年への繰越しもできなくなるため、税務上の不利益が生じないかを十分に確認する必要があります。
詳しくは専門の税理士などに相談しましょう。
家族信託でできることに限界がある
具体的な例として、遺留分減殺対象財産の順序指定などは、信託では対応できず、遺言でなければできません。
また、相続発生時の遺産すべてを生前の信託契約に入れることは現実に不可能なので、信託財産以外の財産について遺産分割協議を排除するには、信託契約とは別に遺言書を作成し、信託財産以外のすべての遺産の承継先指定が必要です。
世代間にわたって財産を制限する
家族信託には遺言としての機能があるので、1次相続だけでなく2次相続、さらにその先まで何世代も効果を発揮するため、長期にわたって財産に制限をかけることで、争続に発展するリスクがあります。
長期にわたる家族信託設計には、親族への深い配慮と説明が必要です。
財産管理にも税務申告が必要となる
資産を信託財産に入れることにより、年間3万円以上の収入が得られる場合は、税務署に信託計算書などの書類の提出が必要です。
また、毎年の確定申告時にも信託財産の明細書を添付しなければなりません。
家族信託そのものが高度な実務分野である
家族信託は高度な専門知識が必要なので、弁護士・司法書士・税理士などの法律家または公証役場の公証人でも、中途半端な知識や経験の専門家の場合、「こんなはずではなかった!」ということになりかねません。
家族信託における最先端の仕組みについての見識と実務経験がある専門家に相談し、インターネットや書籍の情報だけで契約することは避けましょう。
また、高度な実務なので、専門家への報酬コストが高くなります。
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