親が所有するマンションを相続した場合、親の名義のままにしておくと、トラブルが生じる可能性があります。
名義を変更する義務はありませんが、無用のトラブルを防ぐためにも、早めに名義を変更しておくことをおすすめします。
今回は、マンション相続後の名義変更の手続きと注意点をご紹介します。
マンション相続後の登記の名義変更1 概要
1.名義変更の期限
法律は、不動産を相続した際の登記の変更期限を設けていないので、名義を変更しなくても罪には問われません。
たとえば、マンションが親の名義になっている場合、相続で所有者が子に変わったとしても、名義を子に変更する義務はありません。
2.名義変更しない問題点
相続後に名義を変更する義務はありませんが、不動産の名義人と実際の所有者が異なっている場合、トラブルになる可能性があります。
たとえば、家族会議で兄がマンションを相続すると決めて放置した場合、弟が亡くなって相続人である弟の妻が異議を唱えると、相続トラブルになります。
マンション相続後の登記の名義変更2 手続きとポイント
3.必要な書類を集める
不動産の名義を変更する手続きは、相続人自身で行うことができますが、多くの時間と労力がかかります。
まず、被相続人と相続人の戸籍謄本等を集めますが、被相続人が頻繁に引っ越ししている場合などは、複数の戸籍謄本等が必要になります。
4.遺産分割協議書を作成する
役所で必要な書類を集めたら、相続人全員で相続について話し合い、遺産分割協議書を作成します。
相続する不動産の住所は、法務局にあるブルーマップで所在地や家屋番号を調べます。
5.法務局に申請する
書類を用意できたら法務局に申請しますが、申請する際は登記申請書を作成して、登録免許税を現金で用意します。
また、不備があった場合は、ふたたび法務局に足を運んで訂正することになりますが、内容によっては相続人全員の実印が必要になります。
<マンション相続後の登記の名義変更のポイント>
名義変更は自分でも行えますが、多くの時間と労力がかかるため、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
専門家に依頼すると、スムーズに名義変更できるので、売却する際もスムーズに手続きを進められます。
まとめ
以上、マンション相続後の名義変更の手続きと注意点をご紹介しました。
名義変更しなくても、法的には問題ありませんが、トラブルを防ぐためにも早めに専門家に相談したほうが安心です。