親の逝去などにより、不動産を相続するケースは多いです。
高齢の親がいる場合は、早めに相続のことを考慮し、準備しておくと安心です。
土地を借りて、その上に家を建てている場合は、土地を借りる権利である「借地権」を所持していることになります。
不動産を相続する際、この借地権は相続の対象になるのでしょうか?
この記事では、不動産相続時の借地権の相続や注意点、手続きなどについて解説します。
借地権付きの不動産の相続を控えている方は、ぜひ参考にしてください。
不動産相続において借地権は相続の対象になるのか?
借地の上の不動産(建物)を所有している場合、その土地の所有権はなく、不動産(建物)だけを所有していることになります。
つまり、土地は地主のもので、不動産は自分のものになります。
不動産相続時、土地を借りる権利である借地権は、相続の対象になるのか疑問に思う方は多いでしょう。
土地の所有権はないため、相続の対象は建物だけと思う方も多いようですが、借地権も相続の対象となります。
借地権は、不動産のように目に見えるものではありませんが、法律上、財産のひとつとして扱われるため、相続の対象となるのです。
相続財産をまとめた評価額によって、相続税が異なるため注意してください。
借地権を相続するときの注意点
借地権を相続するときは、賃貸借契約の権利に関する関係が、そのまま相続人に引き継がれます。
借地の契約期間に関しても、地主と被相続者が賃貸借契約を結んだときのままとなるため注意が必要です。
たとえば、契約期間が30年の場合、29年経過した時点で被相続人が亡くなったら、借地権相続後の短い期間に借地権も消滅してしまうため、建物を取り壊さなければならなくなってしまいます。
建物を解体せずに住み続けたい場合は、地主と契約期間の延長について話し合う必要があります。
不動産相続において借地権を相続する際の手続き
借地権を相続する場合、その土地の地主の承諾や名義書換にかかる費用などは必要なのでしょうか?
借地権を相続する相続人が法定相続人である場合は、地主の承諾、ならびに承諾料や名義書換料金などの支払い義務はありません。
地主には、賃借人が逝去し、自分が借地権の相続人となったことを連絡するだけで大丈夫です。
ただし、遺言状などにより法定相続人以外の人物が借地権を相続する場合は、地主の承諾が必要となるため注意しましょう。
また、承諾料、名義書換料の請求があった場合には支払う義務があります。
借地上の建物の登記に関しては、被相続人から相続人へ早めに変えておくとスムーズです。
借地上の建物の登記が済んでいれば、借地権の登記も不要となります。
相続が発生すると契約者が変更になるため、契約更新の契約書の準備をしておきましょう。
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