もしご家族が亡くなり家族が保有していた不動産を相続したとしても、土地や建物の名義変更は自動的におこなわれません。
ご家族が亡くなった後不動産の名義変更をしないまま放置していると、不動産の売却ができなくなりトラブルに発展するケースが少なくありません。
今回は不動産の名義変更で起きるトラブル事例や、名義変更の方法についてまとめています。
不動産の名義変更をしないことによるトラブル事例
不動産を所有していた方が亡くなった場合、不動産は相続人が相続することになります。
ところが不動産の名義が相続人に名義変更されていない場合、「その不動産を買いたい」という方が現れても実際の所有者と不動産の名義人が違うため売却することができません。
不動産の名義変更がなされていない場合、頻発するトラブルは「不動産の売却ができない」ことです。
実家の家と土地を売却したくても不動産の名義変更ができていないとずっと放置されたままになります。
そこで故人の不動産の名義変更をおこなわなければなりませんが、相続人が1人であれば問題になることはありません。
大変なのは相続人が何人もいて、相続人が亡くなる、行方不明になっているケースです。
親の遺産を相続するのは基本的にその子供(兄弟姉妹)ですが、兄弟の数が多すぎると連絡が取れない兄弟が出てくる可能性が高く、亡くなっているとその配偶者やお子さんと連絡を取らなければなりません。
不動産売却のためには権利者全員の同意が必要なので、相続人が多い場合は早めに権利者に連絡を取り名義変更を完了させておかなければなりません。
その認識が薄いと、いざ実家の不動産を売却する段階で大きなトラブルが起きてしまうのです。
不動産の名義変更をする方法とは?時間や費用もチェック
不動産の名義変更で必要な書類は以下の通りになります。
登記申請書・戸籍謄本・住民票・登記済権利証・印鑑証明・固定資産税評価証明書・登記原因証明情報
このうち書類が1枚でも欠ければ名義変更ができなくなります。
必要書類を揃えて法務局に提出し無事に受理されれば名義変更は完了します。
もし必要書類の作成方法がわからない場合は司法書士に相談すれば書類作成を代行してくれます。
名義変更で必要な費用
名義変更で必要な費用は登録免許税と呼ばれる税金です。
固定資産評価額により変動しますが、例えば相続で土地1,000万円、建物1,000万円の資産を相続すると登録免許税は概算で8万円になります。
また書類を司法書士に依頼すると報酬が約5~10万円かかる点にも注意しましょう。
名義変更に必要な期間
法務局に書類を提出し正式に受理されれば名義変更は完了です。
つまり名義変更に必要な期間は「必要な書類を集め、申請書類を作成する期間」と言ってよいでしょう。
前述したような書類を作成するためには約1ヶ月の時間が必要です。
名義変更は書類作成に時間がかかるため早めに取り掛かるのがベスト。
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