実家の建物や土地など、不動産の相続の際には、名義変更をはじめさまざまな手続きが発生します。
今回は不動産相続税がいくらなのか、計算方法や基礎控除についても確認していきましょう。
不動産相続税はいくら?計算方法についてご紹介
そもそも相続税とは、被相続人が生前保有していた財産を清算する目的で、相続人に課税される税金のことです。
被相続人が生前保有していた、経済的価値のあるすべての財産は、課税対象になります。
たとえば被相続人名義の預貯金や土地・建物などの不動産といった財産、相続人が受け取った死亡保険金、生前に被相続人から贈与を受けた一定の財産などです。
また不動産相続税額は、基礎控除額を超える相続財産の額に対して、相続税率がかけられて算出されます。
そのため、計算式は以下になります。
相続税額=(すべての相続財産額-基礎控除額)×相続税率
相続税率に関しては、国税庁のHPにて確認できますよ。
遺産のなかで財産価値がとくに高いものが不動産であり、なかでも土地は多くの割合を占めます。
この土地の評価額によって、相続税額も大きく変化するので注意しておきましょう。
土地の評価方法には2種類あり、路線価方式と倍率方式です。
建物の評価額に関しては、固定資産税評価額の1.0倍がそのまま評価額となります。
不動産相続税はいくらになる?基礎控除とは
次に基礎控除について説明していきます。
この基礎控除額が大きいほど、相続税の金額は少なくなるため重要な要素です。
もし課税価格の合計額が基礎控除額を超えなければ、相続税の申告や納税は基本的に必要なくなります。
そのため基礎控除額がいくらなのかを理解したうえで、課税価格の合計額のほうが多い場合には、申告準備をすすめましょう。
基礎控除額の計算式は、以下のとおりです。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人とは民法に基づく相続人のことで、家族構成で決まります。
遺言の有無や財産を相続するかどうかなどは、法定相続人の判定には関係ありません。
まず親族のなかで法定相続人になるのは、婚姻の届け出を出している夫や妻、つまり配偶者にあたる人物です。
内縁関係にある人は、法定相続人には含まれません。
優先順位として1番に、被相続人の子供が法定相続人となります。
2番目は被相続人の父母、そして3番目に被相続人の兄弟姉妹です。
つまり被相続人が、たとえば妻と子供を残して亡くなった場合、法定相続人は妻と子供になります。
父母や兄弟姉妹は、法定相続人にはなりません。
ただし子供がいない状態で亡くなった場合には、父母が法定相続人になる可能性がでてきます。
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