皆様、こんにちはヽ(^0^)ノ 代表の鎌倉でございます。平素は弊社ブログをご覧頂きまして、誠に有難うございます。感謝m(_ _)m
大阪市内の土地、そのほとんどは境界未確定の土地であること、皆様はご存知でしょうか。。。
新興住宅地ではない、戦前から存在する土地のほとんどは境界がはっきりしない、境界の杭もなく測量も行われたことのない土地なのです。
土地の売買において、境界が明確でないまま売買が行われると、引渡し後にトラブルに発展するケースがございます。
境界があいまいなままで相続がおこり、隣接地においても互いに土地所有者が代替わりしてしまうなどすると、正確な境界位置を知る手掛かりもなくなり、隣接地所有者に対するお互いの気遣い等もあり、明確な境界がわからないまま時間が経過している場合が多くございます。
土地・戸建の売却・購入にあたっては、不動産仲介会社を通して、十分なヒアリングをされ、売買契約締結以前に、現地において隣接地との境界を確認・納得する必要がございます。
私どもでは、売主様から土地・戸建てのご売却依頼後、売買契約締結前に以下の調査業務によって、境界を確定し、引渡し後、トラブルに至らないよう細心の注意をもって仲介取引業務をさせて頂いております。
①売主様から境界・実測図有無を聞き取り
②現地境界標調査
③公図・地積測量図確認
④登記簿による隣地所有者確認
境界標は、時間の経過とともに土中に埋まり掘り返して見つかることや、境界上にある塀の上部に取り付けられていることもあります。
地積測量図上に境界標が明示されているにも関わらず、道路工事や建替えの際に境界標が飛んでしまい、現地に存在しない場合もございます。そのような既存の境界標が無くなってしまっている、またはそもそも境界標が無い場合は、境界標の復元、設置をする必要が出てまいります。
境界標の設置においては、後日の紛争を予防するために、境界標に接する隣地所有者が立会い、ライセンサー(土地家屋調査士や測量士)にも立ち会ってもらい関係者で合意できた境界点に境界標を埋設する必要がございます。
弊社では、仲介取引業務の一環として、売主様の協力を得て、隣地所有者と連絡を取り合い、ランセンサー(土地家屋調査士・測量士)へ依頼をさせて頂き、日程調整のうえ、関係者一同が立会い境界確定ができるようお手伝いさせて頂きます。
その他、道路との境界明示に関すること、境界標設置に要する費用等についても、お気軽にご相談くださいませ。秘密厳守にて承ります。
まとめ
土地境界標設置についてご説明しました。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
『暮らしの相談室中崎町店』㈱オーシャンズプロデュースは、暮らしに関わる不動産取引全般についてサポートいたします。空家や相続によるご売却・資産運用(賃貸借)から初めてのマイホーム購入・住み替えまで、お気軽にご相談くださいませ。
弊社へのお問い合わせはこちら